夫の浮気相手が妊娠!妻のとるべき行動は?

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浮気相手が妊娠したら夫に浮気されただけでもショックなのに、浮気相手の妊娠が発覚したらとても辛いですよね。
そんなとき、どうしたら良いのでしょうか。残念ながら、これが正解という回答はありません。
ですが、どんな選択肢があるのか、そうした場合にどうなるのかを紹介します。
少しでも心を落ち着けて、自分の気持ちに向かい合えますように。

そもそも夫は浮気をしていたのか?

夫が浮気をしていた証拠や自白はありますか?妊娠だけでなく、浮気自体が女性の狂言の可能性もあります。夫の言葉が信じられずに離婚したものの、後から事実無根だと判明したケースもあるんです。
客観的に、浮気が本当なのかを確認しましょう。感情的にならずに、夫の話を良く聞いてください。

妊娠している証拠はあるのか?

不貞行為(肉体関係)があったとして確認したいのが、不倫相手の妊娠が事実なのかです。
あなたと別れさせるために、愛人が嘘をついている可能性もあります。
また、妊娠検査薬での結果だけなのか、すでに産婦人科を受診しているのか、状況をはっきりさせましょう。
エコー写真を見せられた場合、日付と病院名は確認できましたか?
氏名はエコー写真に入っていないことが多いです。誰か友人に借りたり、ネット上の写真をプリントアウトしただけかもしれません。ちなみに、母子手帳は自己申告でもらえる自治体が多く、例え妊娠していなくても入手可能です。
確信するためには、その場で妊娠検査薬を使用してもらう、一緒に産婦人科へ行くなどが考えられますが、妊娠証明書(診断書)を見せてもらうのがいいでしょう。
もしもそれを拒むのであれば、妊娠していない可能性が高いです。

お腹の子は夫の子供なのか?

妊婦であることが証明されたとしても、父親があなたの夫である証拠にはなりません。
まったく知らない女性が「あなたの子供よ」と言ってきている可能性もあります。
聞きたくないかも知れませんが、どのくらいの頻度で性交渉をしていたのか、避妊はどうしていたのかも関わってきます。
妊娠した時期に肉体関係はあったのかなど、可能な限り情報をまとめましょう。
妊娠の数え方としては、月数の場合は「数え」、週数の場合は「満」で最終月経開始日から数えます。十月十日とよく言われますが、実際は280日前後15日程度での出産となります。
もしも妊娠時期に性交渉を行なっていないことが証明できれば、父親は別の人でしょう。
夫が既婚者だと知りながら付き合っていたとしたら、その人は常識の通用しない人です。
他にも付き合っている人がいてもおかしくありません。探偵を雇って浮気相手の交際範囲を調査することも検討して下さい。

電球 妊娠中のDNA鑑定

やはり確実なのはDNAによる鑑定です。リスクの高い羊水検査ではなく、血液によって検査することも可能になりました。出生前の親子鑑定は、日本産婦人科学会が「法的措置の場合を除き,出生前親子鑑定など医療目的ではない遺伝子解析・検査を行ってはならない」というガイドラインを出しています。そのため、日本では検査が難しいかも知れませんが、アメリカのDDC研究所(DNA Diagnostics Center)へ血液を送って検査することのできる会社があります。(PTC研究所ローカス
出生前のDNA鑑定は総額で20万円以上と高額ですが、出産後であれば数万円で可能です。
少なくとも出産後のDNA鑑定は提案しましょう。
もしも相手が拒否するようであれば、夫の子供かどうかはかなり怪しいです。

電球 認知は親子関係がはっきりしてから

夫が出産前に認知しようとしていたら、DNA鑑定で親子関係がはっきりしてから認知するよう説得してください。
ただ、何が何でも認知させないというのは不可能です。浮気相手が裁判を起こし、親子関係を証明すれば「強制認知」となるからです。
本当の父親であれば、認知を免れることはできないのです。


最終的に、中絶するか産むかを決めるのは浮気相手

できれば堕ろして欲しいと思うのが正妻としての気持ちだと思います。
ですが、産むのかどうかを決めるのはお腹の中にいる子供の母親と父親です。そして、最終的な決定権は母親にあります。
たとえ父親が堕ろして欲しいと言っても産むことができますし、その逆も可能だからです。
あなたとしては、「その決定に対してどうするか?」を考えることになります。

離婚するか決めるのはあなた

不貞行為を行なっていた夫が有責配偶者となります。基本的に有責配偶者からの離婚請求は認められません。
つまり、離婚するか婚姻を継続するかの選択肢は、妻であるあなたが持っているのです。
夫に別れて欲しいと言われた場合は、精神的に婚姻を続けるのは厳しいかも知れませんが…
ただし、長期間別居していて、すでに夫婦関係が破綻している場合などは、有責配偶者側からの離婚請求が認められる傾向があります。


4種類の未来

夫の浮気相手が決める「産むか堕ろすか」と、あなたが決める「離婚するかしないか」の組み合わせにより、主に4つの未来が考えられます。(浮気相手が、夫が既婚者だと知らなかった場合は、慰謝料の請求はできません。)

point1子供を堕ろす→夫と離婚する
相手が妊娠していようがしていまいが、浮気は絶対に許せない。その場合は子供を堕ろしたとしても離婚を選ぶでしょう。
夫と浮気相手に慰謝料を請求、夫と夫婦で築いた財産を分けて、離婚という流れです。
あなたと夫の間に子供がいなければ、離婚すれば夫はあなたと何の関係も無くなります。その場合は、産むように説得してもいいかもしれません。
夫との子供の親権をとった場合、元夫から養育費を受け取ります。

point2子供を堕ろす→夫と離婚しない
この場合、その後の生活としては浮気から再構築を目指す夫婦になります。
夫は最低でも堕胎費用の半額は相手女性に支払うのが道理です。そしてあなたは、浮気相手に慰謝料を請求することができます。
夫にも慰謝料の請求は可能ですが、家計が同じなのであまり意味はありません。
夫が相手を騙していた場合などは、夫が損害賠償請求をされる可能性があります。裁判で争った上で和解となるより、最初から金銭的解決を計るのもひとつの方法でしょう。

point3子供を産む→夫と離婚する
夫と浮気相手に慰謝料を請求して、離婚。別れた夫が浮気相手と再婚するかもしれませんが、あなたと夫の間に子供がいなければ、あとは無関係となります。
子供がいる場合は、夫の財産の相続が関係してきます。簡単に言うと、あなたの子供が受け取る夫の遺産が減ることになるでしょう。
遺言書を書いてもらえばいいと思うかも知れませんが、遺言書は新しいものが有効となるため、書き直されたら意味がありません。
財産の一部でも子供に生前贈与してもらい、子供の取り分を増やすことも検討しましょう。夫が離婚したがっている場合は、条件などをかなり強気に出ても大丈夫でしょう。
夫となるべく関わりたくないというなら、養育費を一括で受け取るという方法もあります。

point4子供を産む→夫と離婚しない
この場合は、夫が浮気相手と結婚したいと考えているかどうかで大きく変わってきます。

(夫も離婚したくない場合)
夫はあなたと婚姻関係を続け、浮気相手に子供の養育費を支払うことになります。夫の収入にもよりますが、毎月2~6万円程度の支出増だと思ってください。
それが二十歳になるまで、もしくは大学を卒業するまで続きます。さらに大学の費用など学費を追加で請求される可能性もあります。子供との定期的な面会も求められるかもしれません。

あなたは、浮気相手に慰謝料を請求できます。相手の子供は「非嫡出子(婚外子)」となります。かつては法定相続分は「嫡出子」の半分でしたが、法律が変わり今は同等となっています。(平成25年9月5日以後)
「3」のケースよりも、遺言書を書いてもらう意味はあるでしょう。ただし、相続人には遺留分といって、法定相続分の半分は受け取る権利があります。「財産の全てを妻と嫡出子に」という遺言書をつくっても、遺留分は請求されたら非嫡出子へも渡さなくてはならないのです。より多くを子供に残したい場合、「3」の場合と同じく生前贈与を検討するといいでしょう。弁護士や行政書士に相談してください。

また、病気や事故で子供の母親が早くに亡くなる可能性もあります。そうなった場合にどうするのかもしっかり決めておく必要があるでしょう。

(夫は離婚したがっている場合)
「浮気相手と結婚したいから別れて欲しい」と言われたものの、あなたが離婚を承諾しなかった場合はどうなるでしょうか?
夫の熱が冷めれば、上記の「夫も離婚したくない場合」と同じになるでしょう。
熱が冷めなければ、夫が家を出て別居となる可能性もあります。相手の女性と暮らし始めれば、浮気相手が夫の内縁の妻となるでしょう。
離婚していない以上、夫婦には相互扶助義務があるので、あなたに収入が無ければ婚姻費用、つまりは生活費を夫に請求できます。
別居が長くなり、戸籍上の関係のみで離婚が大きな悪影響とならない場合、有責配偶者からでも離婚請求が認められる可能性がでてきます。
そして、夫は内縁の妻と子供に財産を残すために遺言や生前贈与などの手を打つでしょう。
相場よりも多めの慰謝料や財産分与を受け、離婚するのも賢い選択かもしれません。


その他のパターン

浮気相手の子供を養子として引き取って育てる
めずらしいケースですが、様々な条件がそろい、実際に育てている家庭もあります。

認知せず、浮気相手が一人で育てる
いわゆる妻にも内緒の「隠し子」の場合は認知していないこともあります。(認知すると戸籍に載るため)
「認知しなくていいから産ませて」と言って産んだり、そもそも子供が欲しいだけの場合もあるでしょう。
ただし、状況は変わります。認知に期間制限はありません。今は認知していなくても、DNAの鑑定結果をもって裁判所へ訴えられれば、「強制認知」となります。
お金に困れば養育費を請求されるでしょうし、「結婚することになったから引き取って欲しい」と、いつか言われるかもしれません。

結婚生活を続けながら、生活の基盤を作る
不倫の時効は、気が付いてから3年です。すぐには離婚せず、その間に就職して自力で生活できるように環境を整えるのもひとつの方法です。
環境が整ったら離婚を請求してもいいですし、夫の生活態度が改善して許せる気持ちになったなら、そのまま婚姻関係を継続してもいいでしょう。
すぐに決断しろというのは大変です。猶予が3年あると思ってじっくり考えてもいいんです。確実な証拠を保存しておきましょう。


あなたが決められるのは、自分の行動だけです。

子供を産むのか堕ろすのかを決めたり、嫌がる夫を家につなぎ止めることはできません。
他の人の行動をコントロールしようと執着するのは、あなたの精神をボロボロにしてしまうでしょう。
ですが、自分自身がどう行動するのかを決めることはできます。辛いですが、自分自身の人生を良く考えてください。あなたには幸せになる権利があるのですから。
必要であれば、興信所や弁護士など、プロの力を借りることを惜しまないでください。
特に離婚を視野に入れるなら、必ず弁護士に相談しましょう。

夫婦カウンセラーの資格を所有しています。探偵についての疑問や、浮気調査、夫婦関係などについてわかりやすく情報をまとめるよう心がけています。