この記事は約 3 分で読めます。
結婚を前提とした同棲もあれば、なんとなく彼の家に転がり込んで始まった同棲もあります。
一緒に住んでいる彼、彼女が浮気をしたり二股をかけたからと言って、かならずしも慰謝料を請求できるわけではありません。
ただ一緒に住んでいただけなのか、結婚の約束をした上での準備期間だったのか、実際は夫婦と変わらない生活をしていたのかなどでそれぞれ違ってくるのです。
結婚の意志や予定も無く、恋人として同棲していた場合
単なる恋愛の恋人同士では、相手が浮気しても慰謝料を請求することはできません。同居を解消しようという話になったときに、あなたにお金が無ければ引っ越し費用を負担してくれる可能性はあるでしょう。相手が責任を感じていれば当面の生活費も支援してくれるかもしれません。
ですが、法的には相手は慰謝料を払う必要は無いんです。
このケースでは、住民票を移していなかったり、移していても別世帯としていることが多いでしょう。同一世帯で、「同居人」としていたとしても、単なる恋人関係なら法的保護はされません。
たとえ3年以上同棲していても、継続的に肉体関係があってもです。半同棲ならなおさらです。ただ、両親へ結婚の挨拶を済ませているなど、婚約とみなされる場合は話が違ってきます。
婚約をしていた場合
結婚を前提とした同棲中の浮気だったのなら、慰謝料請求が可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
→婚約者が浮気したら
内縁関係(事実婚)の場合
内縁・事実婚って?
婚姻の意思を持って一緒に生活をし、夫婦同然の生活をしているけれど、婚姻届を提出していない関係は「内縁」となります。他の誰かと法的に婚姻関係にあって入籍できない場合は、重婚的内縁関係となります。そのため、内縁の妻というと、少し日陰の女というイメージもありますよね。
今は、入籍できるけれどあえてしないだけの場合は「事実婚」の呼び方が一般的かもしれません。夫婦別姓のためや、両親の反対、形式にとらわれたくないなどの理由があるでしょう。
有名人にも増えています
芸能人では、女優の萬田久子さんが事実婚していたことが知られています。内縁の夫・佐々木力さんが亡くなるまで、26年間事実上の夫婦関係にありました。子供も産んでいますし、内縁の夫の葬式では喪主も務めました。
後藤久美子さんとジャン・アレジ夫妻は有名な夫婦ですが、婚姻手続きをとっていません。その他には、中谷美紀さんと渡部篤郎さん、椎名林檎さんと児玉裕一さん(映像ディレクター)が事実婚状態であると知られています。
住民票への記載
婚姻届を提出できる状況であれば、住民票では世帯主との続柄を「妻(未届)」または「夫(未届)」とすることができます。「同居人」としている場合よりも、事実婚を証明するのに役立ちます。
話が少しそれましたが、内縁・事実婚は、「準婚関係」として法的にも結婚に準じた扱いを受けることができます。貞操義務もあるので、不貞行為には慰謝料を請求することができます。
重婚的内縁関係が法的に保護されるためには、法律婚をしている方の夫婦関係が事実上の破綻状態にあると認められる必要があります。
あなたたちは事実婚ですか?
自分たちも周囲も、夫婦だと認識して生活していれば事実婚と言えるでしょう。「結婚してるけど、籍は入れていない」というイメージですね。
裁判で争う場合は、同棲の期間、家計(生活費)が同一かどうか、親族の冠婚葬祭へそろって出席しているか、住民票の記載(未届の妻・未届の夫)、賃貸契約書への記載、認知した子供の有無などで総合的に判断されることになります。婚姻契約書をつくっておくことも有効です。
単なる恋人同士の同棲ではなく、事実婚としたいのなら、住民票の続柄を「妻(未届)」にする、結婚式を挙げる、フォトウェディングを撮影する、結婚契約書をつくる、お互いの両親へ紹介する、などしておくと安心ですね。
同棲中に浮気されたのなら、婚約関係や内縁・事実婚であったかを証明できれば、慰謝料を請求できるということです。
もちろん、普通の夫婦と同じように、不貞行為の証拠が必要になります。