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結婚する約束をした婚約者が浮気なんて、ショックですよね。マリッジブルーだったと言われても言い訳にもなりません。。フィアンセとの幸せな時期のはずが、突如訪れた修羅場でしょう。
ただ、ラッキーだったと考えることもできるかもしれません。入籍する前に相手の本性が分かったのですから。
とても辛いことですが、「結婚する前で良かった」と気持ちを切り替えていきましょう。
入籍前でも貞操義務はあるの?
婚姻関係にある夫婦であれば、貞操義務があるので浮気は不貞行為となり、離婚原因になります。
はたして婚約中の関係でも貞操義務があるのでしょうか?
大阪高裁の判例(昭和53年10月5日)では、「婚約は将来婚姻をしようとする当事者の合意で、婚約当事者は互いに誠意をもつて交際し、婚姻を成立させるよう努力すべき義務があり、この意味では、貞操を守る義務をも負つている」とされています。
その後の判例でも、婚約後の当事者間では貞操義務(守操義務)を認めるものが一般的となっています。つまり、夫婦同様、浮気は許されないということです。
婚約破棄になったら制裁できる?
普通は、婚約を解消すると言い出した方に損害賠償責任があります。ですが、婚約者が浮気をした場合には、こちらが婚約破棄を言い出して問題ありません。不貞は婚約不履行の正当な理由のひとつなので、浮気をした婚約者に慰謝料を請求することができるのです。
浮気による精神的苦痛に対する慰謝料(50万円~200万円程度)、新生活へ向けた家具などの購入費用、結婚式の準備などにかかった費用やキャンセル料、挙式後であれば結婚式費用、寿退社や結婚へ向けて転職していたのであれば逸失利益などが損害として認められるでしょう。逸失利益というのは、退職や転職をしなければ得られたであろう利益のことです。結婚のために転職して年収が100万円下がった場合は、その1年分の100万円が逸失利益として認められることが多いです。(どの程度認められるかは、個々の判例で違います。)
また婚約を解消しない場合は、法的手続きにおいて損害を請求することはできませんが、お互いに話し合って慰謝料を請求することは可能です。
婚約者の浮気相手にも慰謝料請求できる?
そのまま結婚する場合には、怒りが浮気相手に向かうことも多いでしょう。
もちろん浮気相手へも、婚約を解消したしないに関わらず慰謝料請求が可能です。ただし、故意の場合と過失のあった場合です。つまり、相手があなたたちの婚約関係を知っていたか、簡単に知ることができたのに不注意で気づかなかった場合に限ります。
婚約者が、あなたの存在を告げずに浮気相手に近づいたケースでは、相手の責任を問うことはできないというわけです。
婚約が周知になっている会社の同僚であったり、メールで婚約について話していたりなどの証拠が必要になります。言った言わないだけでは証明は難しいでしょう。
そもそも婚約は成立していたか?
「婚姻の約束」が婚約ですが、実は法律上の定義はありません。契約書を交わすこともなければ、どこかへ書類を提出することもありませんよね。お互いに結婚をするつもりで約束を交わしたのなら、婚約と言えます。
ですが、本当に口約束だけだった場合、客観的な証拠はありません。相手が責任を逃れるために「結婚の約束はしていなかった」と言い出すかもしれません。そのときに、本当に口頭だけだった場合は、慰謝料を請求することもかなわないでしょう。
客観的な物的証拠が必要
法的に婚約が認定されるかどうかは、婚約をうかがわせる外形的事実を総合的に判断して決められます。婚約指輪を渡した、受け取った、結納を済ませた、結婚式へ向けて具体的な準備をしていた、両親や親族へ結婚すると挨拶した、友人・知人に結婚することを伝えた、出会ったのが結婚相談所である、などが基準となります。明確に基準があるわけではないので、ケースごとに異なった判断が下されるでしょう。
口頭や手紙などで「結婚しようね」などと言っていただけでは、婚約が否定される判例が多くなっています。実際になんらかの具体的行動を起こしていなければ、本気の約束では無いと言うことですね。ラブラブなカップルなら、「ずっと一緒にいようね。」などと手紙やメールに書くのはめずらしいことではないですから。
最近では、結納なし・婚約指輪なしのカップルも多くなっています。プロポーズをうけたか、顔合わせの食事会で結婚式や入籍日の話が出たか、一緒に住む部屋を探しに不動産屋へ行っていたかなど、できるだけ多くの状況証拠を集めて整理しておきましょう。多くの事実を裁判で立証できれば、婚約が成立していたと判断される可能性が高くなります。
婚約していたことを立証できるなら、相手の浮気の証拠を集め慰謝料を請求しましょう。そうして無事に慰謝料を受け取ることができたら、さっさと忘れてしまうのがいいでしょう。