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夫が浮気をしている場合、妻(あなた)に黙って勝手に離婚届を提出してしまうことがあります。
また、浮気相手があなたになりすまして離婚届を偽造して出してしまうことも考えられます。
本来、浮気をしている有責配偶者側からの離婚請求は認められません。
別れるかどうするかを選択する権利はあなたにあるのです。
もし離婚するにしても、慰謝料や財産分与、養育費などをしっかり決めてからです。
勝手に届けを出してとんずらされてはたまりませんよね。
ところが、知識が無いばっかりに泣き寝入りしている人がいるのも事実です。
いつの間にか離婚していたら…
知らないうちに離婚届を出されて、受理されてしまったらどうしたらよいのでしょうか。
10年前に離婚したことになっていたなんていうひどい話もあります。例え偽造された書類であっても、役所は受理してしまうのです。
そして、一度受理されたら撤回することはできません。
ですが、提出時にあなたが合意していないのなら、その離婚は無効です。あなたが手続きをする必要があります。
まずは戸籍謄本をとって、本当に籍が抜けているか確認しましょう。
協議離婚無効確認の調停を申し立てる
相手の住んでいるエリアを管轄する家庭裁判所へ調停を申し立て、離婚の意志がなかったことを合意しなくてはなりません。
相手が認めず、不成立となったら、訴訟へと進みます。相手がすんなり認めるくらいなら、勝手に離婚届を出すことはしませんよね。それでも、訴訟の前に調停を行なわなくてはならないのです。
すでに相手が他の人と婚姻している場合は、重婚となり、婚姻取消しの調停も必要です。
離婚無効確認訴訟を起こす
調停がダメだった場合は訴訟です。客観的な証拠が提出できるかがポイントです。時間が経つほど、証拠を集めるのが難しくなるでしょう。
署名が偽造されたものであれば、筆跡鑑定も有効です。
勝手に離婚届を出されたことを知りながら、慰謝料を受け取ったり、財産分与を行なえば、離婚を追認した(後から認めた)と判断されてしまう可能性があります。
お金を受け取らない、離婚を認めるメールや手紙を送らないなど、気をつけましょう。
戸籍を訂正する
無効が認められたら、1ヶ月以内に役所の戸籍係へ戸籍訂正の申請を行ないます。
※刑事告訴することもできます
勝手に離婚届を提出するのは、公正証書原本不実記載等罪になります。
偽造された場合は有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪でもあり、これは立派な犯罪です。
警察に被害届を出したり、刑事告訴をすることも可能なんです。
ただし、配偶者を刑事告訴することは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」となることがあります。
別れたくない場合は注意が必要です。
一応書いておくと、勝手に出された離婚届が無効になるだけで、もしもあなたが有責配偶者だったら、その後離婚訴訟を起こされて結局は別れることになるでしょう。
慰謝料を払いたくないから別れないという考えは、時間の無駄だということです。また、離婚は追認しつつ、親権についてのみ無効を主張することもできます。
前もって予防策を「離婚届不受理申出」
かなり多くの法的手続きが必要なのが分かったと思います。弁護士に依頼する場合は30万円程度の費用もかかるでしょう。
面倒なことにならないよう、「離婚届不受理申出」を出しておくことをおすすめします。
提出しておくと、6ヶ月間は離婚届が受理されません。
気軽に離婚届に署名しないのが一番ですが、署名後に考えが変わった場合や、配偶者が浮気をしている場合などに出しておきましょう。
ちなみに、婚姻届の不受理申出もあります。
もしも知らないうちに離婚していたら、まずは弁護士に相談してください。