プラトニックな浮気(不貞無し)で慰謝料請求できる?

この記事は約 3 分で読めます。

プラトニック不倫いろいろな状況から、夫が浮気しているに違いないと判断したとします。
でも、決定的な不貞の証拠が無い。そんなケースでも浮気相手に慰謝料を請求できるのでしょうか?

通常は、複数回、もしくは継続的な不貞行為(肉体関係)の証拠が必要になります。
確信しているのであれば、まずは探偵などのプロに浮気調査を依頼するのが定石です。

そもそも本当に浮気しているの?

こんなビックリする話もあります。夫自身から「他に付き合ってる人がいるから離婚してくれ」と告白されたものの、違和感を感じて調査してみたそうです。
そうして判明したのが、夫が好きな女性にストーカー行為をして付きまとっていただけだったとか。
夫本人の自白すら当てにならないという珍しいエピソードです。
思い込みや話だけで早急な行動をしないよう、必ず弁護士や興信所に相談するのをオススメします。

不貞行為が無くても制裁したい!

体の浮気よりも精神的な浮気の方が許せないという女性も多いです。本当に肉体関係が無かった場合は、何も打つ手が無いのでしょうか?
結婚していることを知っていたのに、メールやデート、そしてキスまでしていたとしたら、到底許せるものではありません。

■ 慰謝料を請求するだけなら可能
実は、不貞行為の証拠が無くても、夫の浮気相手に内容証明などで慰謝料を請求することはできます。
ですが、残念ながら払ってくれる保証はありません。相手が認めて反省すれば払ってくれるでしょうし、払いたくなければ反論してくるでしょう。
そして法的には不貞の証拠が無いのですから、裁判になったときに慰謝料の支払い命令が下されることはありません。
訴訟では原告側が事実を証明しなくてはならないのです。

■ 名誉毀損や恐喝になってしまうかも?
不貞の事実が無いのに慰謝料を請求した場合、逆に名誉毀損で訴えられる可能性があります。
また、もし事実だったとしても、文章の書き方によっては恐喝になることも。
立場を入れ替えて考えると分かりやすいです。あなたがもし、身に覚えの無い慰謝料を請求されたらどう思いますか?
いかに証拠が大切なのかが分かるでしょう。

慰謝料を請求せずに、念書を書かせるという方法も

逆に、身に覚えがあった場合はどうでしょうか。後ろ暗いところがあれば、奥さんからの連絡は怖いはずです。
そこへ、もう会わなければ慰謝料を請求しないという手紙が届いたらどうでしょうか?
例えば「不貞行為を認め、今後は一切連絡をとりません。今後も交際を続けた場合は○○万円支払います。」というような内容です。
いきなり慰謝料を請求されるよりも、署名しやすいでしょう。
実際には念書に法的拘束力はないため、交際を続けられても強制的に給料を差し押さえるようなことはできません。
ですが、不貞行為を認めた念書であれば、その後に裁判などになった場合に証拠として使うことができます。

肉体関係なしでも賠償命令の判決が出た例があります

本当に肉体関係まで及んでいなくとも、「夫婦関係を破綻させた」という不法行為が認められれば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
2014年の3月、大阪地裁において肉体関係が無いにもかかわらず、44万円の賠償金支払いを命じた判決が「プラトニック不倫」として話題になりました。
【関西の議論】「プラトニック不倫」でも賠償命令…
ただ、これは相当なレアケースであり、控訴によって判決がくつがえる可能性もあります。


いくつかの可能性を挙げましたが、どの方法をとるにしても必ず専門家に相談してください。
それぞれの状況によってどんな手段がとれるのかが変わってきます。あきらめていた証拠が見つかるかも知れません。

また、不倫が始まったとき、すでに夫婦関係が破綻(別居など)していた場合、結婚していることを知らなかった場合は慰謝料を請求することはできないので注意して下さい。

夫婦カウンセラーの資格を所有しています。探偵についての疑問や、浮気調査、夫婦関係などについてわかりやすく情報をまとめるよう心がけています。