離婚しなくても慰謝料請求できるか?

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札束夫の浮気が判明したものの、離婚せずに再構築する夫婦は多いです。そのとき、裁判などで夫に慰謝料を請求するケースはほとんどありません。
小遣いの額を減らしたり、ブランド物を買わせたり、財産の名義を変更させたりするなど、わざわざ法的手続きをとるまでもなく、夫にペナルティを課すことができるからでしょう。
また、今後の夫婦間における上下関係も完全に決まります。

とはいえ、法的には夫婦の間でも損害賠償請求は可能です。

夫への慰謝料請求

請求は可能ですし、判例もあります。ただし普通は生計が同じ家庭内で、夫から妻へ慰謝料が支払われてもあまり意味は無いでしょう。
離婚しないのであれば、友好な夫婦関係を築いていくための方法を考えましょう。
ただし、将来的に離婚も考えているとしたら、慰謝料を離婚の準備資金にするのもひとつの方法です。
一度許したのに、数年後にやっぱり離婚したいと思った場合、過去の不貞行為が離婚原因とは認められない可能性があります。

浮気相手への請求

夫と離婚する場合は、不倫相手への慰謝料の相場は100万円~300万円程度が相場です。
離婚しない場合は50万円~100万円程度と少額になるでしょう。
離婚する場合にくらべ、損害が少ないと判断されるからです。

■ 和解するのが賢い選択

不倫相手へ慰謝料の請求訴訟を起こす場合、地方裁判所へ提訴することになります。手間や時間もかかりますし、弁護士などの裁判費用の方が高く付く可能性もあります。
例え勝訴しても、払って貰えるとは限りません。その場合は強制執行の手続きをしなくてはならず、また手間がかかります。貰えても100万円です。正直、離婚しない場合はそこまでしても金銭的メリットはほとんど無いでしょう。
判決まで進む前に、現金をもらって和解する戦略が合理的です。

不倫相手だけに請求するなら「求償権」に注意

夫が不貞行為をした場合、これは浮気相手と夫の2人による共同不法行為です。例えば不倫相手だけから200万円の慰謝料を受け取ったとします。その場合、不倫相手から夫へ、夫の責任分である半額にあたる100万円を請求することができます。(どちらが積極的だったかなどで負担割合は変わります)
これが、求償権です。
実際は夫からも慰謝料を受け取ったことにすれば筋は通ります。離婚しないなら口裏を合わせることも簡単です。
お互いが納得しないなら、最終的には裁判になります。ですが、これ以上問題を長引かせるのは夫婦関係の再構築にも邪魔となるでしょう。
面倒ごとが残らないように、示談の時に「求償権の放棄」を約束させるのが一般的です。
放棄させる場合は、相手から請求額を下げるように交渉してくるでしょう。

また、夫が自ら浮気相手の慰謝料を肩代わりするケースもあります。
離婚する場合には誰が支払おうと構わないでしょうが、別れないならこれは許しがたいですよね。
事前に「君には絶対に迷惑はかけないから安心して。」などと言って「慰謝料を請求された場合は全額肩代わりする」という契約書を交わしている場合もあります。これは履行引受と言って、法的に有効です。
この場合、残念ながら夫が支払った分を取り戻すのは難しいでしょう。

夫に「慰謝料の肩代わりをしない」という旨を書面で約束させるなど、プレッシャーをかけるのも方法ですが、夫婦間で交わした契約は一方的に取り消せるので効果は薄いかもしれません。
すべての財産の管理をして、旦那に自由になるお金を渡さないなどである程度予防できるでしょう。
ただし、夫が消費者金融に手を出さないように気を付ける必要があります。
そこまでして肩代わりしようとするなら、思い切って離婚した方がいいかもしれません。

そこまでして繋ぎ止めていた不倫関係です。まだ続いているのでは?と疑ってしまいますよね。
あなたが離婚するつもりがないのをいいことに、開き直って不倫を続ける夫もいます。

■ W不倫だった場合は?

浮気相手が既婚者だった場合、相手の配偶者からあなたの夫へ慰謝料を請求される可能性が高いです。
相手夫婦が離婚する場合は、相手からの請求額の方が高くなるでしょう。
相手の配偶者に知られないように慰謝料を支払ってもらわなくてはマイナスとなるでしょう。

夫婦カウンセラーの資格を所有しています。探偵についての疑問や、浮気調査、夫婦関係などについてわかりやすく情報をまとめるよう心がけています。