離婚訴訟などの弁護士費用は相手に請求できる?

この記事は約 3 分で読めます。

相手に請求できる?夫の浮気が原因で離婚となった場合、財産分与や親権・養育費の問題だけでなく、慰謝料をどうするかも決めなくてはなりません。離婚問題に強い弁護士のお世話になる人が多いでしょう。となると、どうしてもそれなりの費用がかかります。
(参考:弁護士費用の相場

実は、基本的に弁護士費用は自己負担となります。裁判に負けた方が相手の弁護士費用も支払うとなると、負けるかも知れない訴訟を起こすことは難しくなってしまうためです。
例外として、不法行為に対する損害賠償請求の場合は、勝訴すれば費用の一部を負担させることができます。もちろん、不倫への慰謝料請求も不法行為に対する損害賠償請求に含まれます。

さて、実際のところはどうなのか見ていきましょう。

■ 協議離婚の場合
夫婦による話し合いで合意できれば、協議離婚となります。離婚そのものには合意したとしても、条件について揉めることも。親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など決めることは多いので、弁護士に相談するのがいいでしょう。離婚協議書は、法的に給与の差し押さえなども可能な公正証書にしておくのがおすすめです。弁護士や行政書士へ書類作成を依頼することとなるでしょう。
相手が承諾すれば、弁護士費用を全額負担してもらうことは可能です。10~20万円程度なので、慰謝料に全額上乗せして請求してもいいでしょう。


■ 調停離婚の場合
家庭裁判所で、調停委員を交えて話し合うのが調停離婚です。代理人として弁護士を頼めば、40万円程度はかかるでしょう。養育費や慰謝料によってはもっと高額になります。一時間5,000円程度の有料相談だけで乗りきることも可能です。
相手が承諾すれば、全額負担してもらうことも可能です。高額の場合は、一部を負担してもらうのが現実的かもしれません。


■ 裁判離婚で勝訴した場合
「訴訟費用は被告の負担とする」という判決をよく見ますが、これは印紙代金(例:200万円請求する場合は1万5千円、500万円請求する場合は3万円)や手数料などの数万円のことです。残念ながら弁護士費用は含まれません。
離婚訴訟で勝訴した場合は、損害賠償請求額の約10%が弁護士費用として加算されるケースが多いです。訴状には、弁護士費用として1割上乗せしておいた方がいいでしょう。実際の弁護士費用は、もっとかかることがほとんどです。


■ 裁判離婚で和解した場合
和解の場合は、相手が承諾すれば全額負担もあり得ます。ですが、お互いに譲歩する場合は弁護士費用を請求するのは難しいかも知れません。弁護士費用を請求せずに、慰謝料を多めにする方法もあります。

最低でも慰謝料の10%分は負担させられるでしょう

話し合い(協議、調停、和解)では、全額請求は可能。承諾するかは相手次第です。
離婚訴訟で勝訴した場合は慰謝料の10%相当は負担させることができます。(200万円の慰謝料が認められるとすれば、20万円のみ。)なので、勝訴が見込めるのであれば、最低でもその10%分は承諾させることができるでしょう。
(※あくまでも夫の浮気の証拠があって、裁判で勝てる場合の話です。)

自分で負担したくないからといって、弁護士に依頼せずに裁判を争うのは本末転倒です。弁護士に依頼しなかったせいで余計に損をする可能性もあるからです。
探偵費用の場合は、裁判では「必要な調査だったかどうか」がポイントとなります。
いずれにせよ、まずは弁護士に相談して、自分のケースではどうなるのかを確認しましょう。

夫婦カウンセラーの資格を所有しています。探偵についての疑問や、浮気調査、夫婦関係などについてわかりやすく情報をまとめるよう心がけています。