離婚したい!夫のキャバクラ通いは浮気?慰謝料請求できる?

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キャバクラは浮気?

仕事の付き合いでキャバクラを利用するのは仕方ない部分もあります。

当サイトの既婚女性100名へのアンケート調査では、仕事でのキャバクラを89%の女性が「許せる」としています。
ですが、プライベートでのキャバクラを「許せる」としたのはわずか22%でした。

できれば女性のいるお店には行って欲しくないですよね。
逆に他の女性と食事に行くよりは、クラブやキャバクラなどプロのお店の方が安心だという意見もあります。

キャバクラ通いを許せないとしたら、離婚や慰謝料請求などは可能なのでしょうか。

キャバ嬢からのメールは単なる営業メール

スマホ

水商売の女性にとってメール連絡は業務に過ぎません

旦那さんのスマホを見て、キャバ嬢とのLINEやメールを発見したという奥さんもいるでしょう。

驚いたと思いますが、相手がキャバ嬢やホステスなどいわゆる飲み屋の女なら心配しすぎる必要はありません。
メールに「会いたい」「大好き」「この間はありがとう」などのラブラブメールが残っていたとしても、それは99%が色恋営業。

お店に来て指名してもらうために営業でメールやLINEを送っているに過ぎません。
100人以上と連絡を取り合っているキャバ嬢もいます。

旦那さんが口説いていても、よっぽどの男前かお金持ちでも無い限り、単なるお客さんとしか思われていません。
来店の頻度を上げたり、同伴(他のお店で一緒に食事してからお店へ行くこと)するための営業です。

旦那さんが接待など仕事で使っている店があるのなら、ある程度のメールはしかたない面もあります。

ガールズバーも同じです

また、最近よく聞くガールズバーは、分類上は普通の飲食店です。
カウンター越しの接客であり、女の子が隣に座るなどの接待はありません。

「キャバクラには行ってない!」と言いつつ、ガールズバーに通っている人もいるかもしれません。

メールアドレスや電話番号の交換を禁止しているお店もありますが、中にはOKのところも。
指名や同伴などのシステムを取り入れているガールズバーもあるので、キャバクラなどと同じように営業メールもあります。

こんなときはちょっと注意

逆に、旦那さんがアフター(お店が終わってから一緒にでかけること)に誘っている場合は、旦那さんの方が入れ込んでいるかもしれません。

また、次のような傾向があったらキャバ嬢の方が好意を持っている可能性があります。

  • お店に行っていないのに毎日やりとりしている
  • キャバ嬢がお店には来ないでと言っている
  • お店が休みの日にデートの誘いをしてくる

キャバクラ通いを理由に離婚できる?

話し合いでお互いが納得すれば、どんな理由でも離婚することは可能です。
ただ、キャバクラ通いが理由では夫は納得しないでしょう。

離婚を考えるほど嫌だという気持ちを伝えて話し合って、行くのを辞めてもらうのが現実的ですね。

肉体関係の証拠が無い場合

法律では、浮気のことを「不貞行為」と言います。
これはつまりは肉体関係のことです。
どんなにいちゃいちゃしたメールを送りあっていても、不貞行為の証拠がなければ裁判上の離婚は難しいんです。
調停で離婚までこぎつけたとしても、慰謝料をもらうのは難しいでしょう。

ただし、次のケースでは離婚できる可能性があります。

  • お店にお金をつぎ込み、生活に支障がある
  • 家庭を顧みず毎日のようにお店に行っている

ここまでひどい状況なら、裁判上の離婚原因である「悪意の遺棄」か「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断される可能性があります。
そうなれば、離婚して原因をつくった夫へ慰謝料を請求することができます。

キャバ嬢と肉体関係がある場合

肉体関係は裁判上の離婚原因である「不貞行為」なので、離婚も慰謝料請求も可能です。
ただし、夫の自白か確実な証拠が必要です。
メールやLINEなどの内容だけではやや弱く、ラブホテルに出入りする写真などがあると確実です。

相手のキャバ嬢へ慰謝料請求できる?

キャバクラ通いが原因で離婚に至ったとしても、相手のキャバ嬢へは慰謝料を請求できません。
ただし、肉体関係を示す確実な証拠がある場合は違います。

2人がお店と関係なく不倫関係となっていれば慰謝料を請求することができます。
キャバクラへ行っていると思ったら、実際はお店に行かずにキャバ嬢の家へ行って浮気していたなんてことも。

枕営業は不倫に当たらないとした判決もあります

銀座のクラブのママを訴えた裁判があるのですが、「枕営業なので慰謝料は発生しない」という判決が出ています。

(参考:枕営業や愛人契約は不倫にならないの?

この判決はかなり物議をかもしました。
ただあくまでも枕営業を行った水商売の女性に慰謝料の支払い義務が無いとするもので、夫への慰謝料請求を否定するものではありません。

水商売の女性に対して慰謝料を請求したいなら、恋愛感情があったと判断できる証拠も集めておいたほうが良さそうです。

キャバクラへ行くのを辞めて欲しいなら、こちらもご覧ください。

(参考:許せない!キャバクラ通いを止めさせる方法

飲み屋の女性との肉体関係を疑っているなら、探偵へ相談することも考えてください。

夫婦カウンセラーの資格を所有しています。探偵についての疑問や、浮気調査、夫婦関係などについてわかりやすく情報をまとめるよう心がけています。